不要となった段ボールを外部に売却した場合の処理

領収証に関する質問です。

宿泊業(ホテル)に勤務しています。当社では業務上発生し、不要となった段ボール箱をホテル館内のテナントさんに渡し現金を受け取っています。その受取った現金は、新たな段ボール箱の購入資金に充てています。
テナントさんに段ボール箱を渡す際に、領収証をテナントさんに渡すことは可能なのでしょうか?
以前、経理の先輩より、相手方が売上を立てない場合は厳密に言うと領収証は発行できない旨の説明を受けたことがあるのですが…

業務上発生した不要物を外部に売却して得た収入は収入に計上しなければなりません。そして、業務上金銭を受け取ったのであれば、当然「領収書」は交付しなければなりません。

段ボールの購入費はどうされていますか?「新規購入額」と「テナントさんから受取った金額」との差額を経費計上しているのでしょうか??

「テナントさんから受取った金額」X円、「新規購入額」をY円としますと。

○ 想定される貴社の処理

・テナントさんへの売却時

 (仕訳なし)

・段ボールの新規購入時

 (借方) 経費 Y-X/(貸方) 現金 Y-X

○ 正当な処理

・テナントさんへの売却時

 (借方) 現金 X/(貸方) 雑収入 X

・段ボールの新規購入時

 (借方) 経費 Y/(貸方) 現金 X

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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