不動産賃貸業が保証金を没収する場合の勘定科目

不動産賃貸業の経理処理について

不動産賃貸業を営む法人です。
このたび、保証金を没収することになり、勘定科目に悩んでいます。
金額が大きいため、雑収入ではなく特別利益に計上する場合、勘定科目名は何をつかうべきでしょうか?

科目の選択により、税務署から指摘を受けることはないでしょうか?

地域によって名称は変わりますが、賃貸住宅を借りる際、「保証金」などという名称で「家賃の○カ月分」という初期費用が必要になります。借主が家賃を滞納したときの補てんや不注意で室内を汚したときなどの修繕費用に充てるお金です。今回、貸主が「保証金」を没収するということなので何らかの契約不履行や不動産の毀損が借主側の責任で生じたことがうかがえます。

いずれにせよ、契約上の権利義務の履行により生じた収益となりますので、会計上も税務上も収益(益金)として認識すれば問題ないこととなります。臨時・多額であれば、特別利益に計上するのは妥当だと考えます。勘定科目名については、事実関係をある程度反映した、「違約金収入」「損害賠償収入」などが考えられます。

科目の選択により税務署から指導があることは基本的にはありませんが、例えば、本来、交際費なのに会議費にすることにより所得の金額が変わるような場合(損金算入額に制限のある科目が関連する場合)には、当然指導がなされ是正されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。