マンションの管理組合の収入にかかる税金について(看板設置料)

マンションの管理組合の収入について生じる税金について教えてください。

当マンションの屋上に設置した看板について、広告主から年間30万円程度の料金を当マンション管理組合が受取っています。

しかし、税金の申告をしたことはありません。

マンション管理組合の理事会で、税金の申告の必要があるのではないか?と問題になっております。

この場合、どのような種類の税金が、いくらぐらいかかってくるのでしょうか?

マンションの管理組合は「人格のない社団等」に該当します。

「人格のない社団等」は収益事業を行なう場合に限り、その収益事業について法人税等の納税義務を負います。
収益事業を行っていない場合は法人税等の課税対象ではありませんが、看板設置料は「不動産貸付業」に該当し収益事業に該当します。
したがって、お尋ねのケースでは、マンション管理組合は、法人税等(法人税、道府県民税・事業税・地方特別税、市町村民税)の申告対象になります。

原価や管理費などの計算をする必要があります。
税理士等の専門家に相談した方がよいと思います。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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