「受取配当等の益金不算入」と「配当に係る所得税額控除」との関係について

法人税の計算について質問です。

出資先法人からの配当について、「受取配当等の益金不算入」と「配当に係る所得税額控除」の2つの特典があるのはなぜでしょうか?二重課税を排除するとの考え方であれば、どちらかでいいと思うのですが?

「受取配当等の益金不算入」も「配当に係る所得税額控除」も二重課税の排除のための制度という説明がされることが多いのですが、両者では、二重課税の意味が異なります。
「受取配当等の益金不算入」は、支払法人において法人税が課税済みの利益の分配であるという考え方に基づくものですが、「配当に係る所得税額控除」は、配当金という同一の課税対象に対して所得税(源泉所得税)と法人税を二重に課さないという考え方に基づく制度です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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