「剰余金の配当」「利益の配当」「剰余金の分配」の区分について

法人税の「受取配当等の益金不算入」(法人税法第23条)の対象となる

「剰余金の配当」

「利益の配当」

「剰余金の分配」

のそれぞれの区分とはどう理解したらよいでしょうか?

それぞれ以下の通りとなります。

○ 剰余金の配当

株式会社からの一般的な配当は、この「剰余金の配当」に該当します。株主に対する配当は、旧商法では「利益の配当」と呼ばれていましたが、会社法の導入により「剰余金の配当」という名称に変わりました。これは、株主へ還元する配当の財源は「その他利益剰余金」を基本としつつも、「その他資本剰余金」からの配当も可能であることから、より実態を正確に表す呼称に改正されたものです。
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)が支払う「剰余金の配当」が該当することになります(株式又は出資(法人課税信託の受益権、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含みます。)に係るものに限り、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含みます。)によるものを除きます。)。
(注)剰余金の配当には農業協同組合等がその出資に応じて支払う配当で次に掲げるものが含まれます(所令62(1))。
(1) 企業組合がその組合員にその企業組合の事業に従事した程度に応じて支払う分配金
(2) 協業組合がその組合員に定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで支払う分配金
(3) 農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合のうち、組合員に給与を支給している組合が、その組合員にその組合などの事業に従事した程度に応じて支払う分配金
(4)農住組合がその組合員に組合事業の利用分量に応じて支払う分配金
(注) 協同組合等が支払う分配金であっても、その協同組合等の事業を利用した分量(取り扱った物の数量や金額)などに応じて支払うもので、その協同組合等の所得の計算上損金に算入されるいわゆる事業分量配当は、所得税法上、配当所得ではなく事業所得などとして扱われます(所令62(4))。

○ 利益の配当

 合名会社、合資会社、合同会社、特定目的会社がその持分や口数に応じて支払う利益の配当が対象となります。すなわち、持分会社又はSPCからの利益の配当です。

○ 剰余金の分配

 船主相互保険組合法上の船主相互保険組合から支払われる配当などが対象となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。