更正の請求に添付すべき書類

所得税の確定申告に関する「更正の請求」について

先日、税務署にて更正の請求をしてきました。
「社会保険料控除」の記載漏れが確認されたためです。
「国民健康保険」が記載漏れとなっていまして、区役所に電話をして金額を調べたのですが、証明書等は手許にない状態です。更正請求書を提出する際に税務署の方に「後で証明書が必要になるかもしれませんがよろしいですか?」と言われましたが、実際、証明書は必要になるのでしょうか?用意しておいたほうが良いですか?

確定申告時には社会保険料を納付した証明書の添付は必要ありませんが、更正の請求の場合は、当初申告が間違っていた(所得や税額が過大になっていた)ことが確認できる資料を添付する必要があります。その更正請求書の処理をする担当者は、処理をするための客観的な理由がないと処理できないことから、いずれその担当者から証明書の提出を求められることになると考えられます。

その際は区役所等で「国民健康保険料納付証明願」を申請すれば納付証明書を書面で発行してくれますので、事前に用意をしておいた方がよいと考えます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。