顧客から差し引かれた源泉所得税の処理について

個人事業を経営しています。顧客から報酬を受け取る際、10.21%の源泉所得税が差し引かれて振り込まれていますが、その処理について質問です。

10,000円の報酬に対し1,021円の所得税が引かれて8,979円を受け取った場合、

(借方)普通預金 8,979円・租税公課 1021円/(貸方)売上 10,000

と処理すればいいのですか?租税公課として費用にするのは間違っていますか?

ご質問にある1,021円は、損益科目である「租税公課」ではなく貸借科目である「預け金」として処理すべきです。

確定申告書を作成し所得税額が確定した時点で「預け金」を清算します。

【納税額が発生するケース】
(借方)事業主勘定 ○○/(貸方)預け金○○・未払金○○

【還付が生じるケース】
仮に源泉徴収された「預け金」が所得税額を上回る場合、税務署より所得税が還付されることとなります。
(借方)未収入金○○・事業主勘定○○/(貸方)預け金○○

所得税は必要経費とならないため、「租税公課」ではなく事業主勘定が適用されることとなります。

必要経費にならない税金の主なものは下記のとおりです。

  • 所得税
  • 住民税 ( 都道府県民税 )
  • 住民税 ( 市町村民税 )
  • 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金、過怠税
  • 罰金、科料、過料

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。