青色申告すれば普段の買い物の費用なども経費になる?

現在、夫が専門職として、学校や病院などで非常勤として働いています。これまでは毎年、何枚もの源泉徴収票をもとに確定申告をしてきました。

その夫から「青色申告をすれば65万円まで経費で落とせるらしいから、買い物は全部、領収書をもらって来て」と言われました。主人は仕事柄、月1回程度上京し、その都度5万円ほどの移動費・宿泊費等がかかります。

青色申告をすれば、この出張費用や普段の買い物(スーパーやホームセンター等で購入する日用品、生活用品)の費用等も経費として認められるのでしょうか。

ご主人の収入の種類が「給与」又は「報酬」のいずれに該当するかを確認する必要があります。

勤務先から交付される調書が、「給与所得の源泉徴収票」であれば「給与」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」であれば「報酬」となります。

全て「給与」であれば青色申告や経費で落とせるといったことは関係ありません。

ただ「報酬」が含まれているようですと、その報酬を得るのに要した必要経費は落とせます。この場合、経費で落とせるのはその報酬と関連がある経費ですので、出張費用は関連性があれば必要経費として認められるでしょうが、普段の買い物は生活費でしょうから必要経費で落とすのは難しいと考えられます。

青色申告の65万円というのは、複式簿記による帳簿を付け、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する場合に認められるものです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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