離婚による財産分与・・・課税関係は?

この度、離婚することとなりました。

離婚協議により、妻に対し、住んでいるマンションの私の持分を譲渡することとなりました。

この場合、課税関係はどうなりますか?

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。

【財産を渡した側の課税関係】
 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、分与した時の土地や建物などの「時価」が譲渡所得の収入金額となります。

【財産を受取った側の課税関係】
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。 
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

・ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります

・ 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

お尋ねの場合、マンションの持分について「時価」で譲渡があったものとして、譲渡者(質問者)に対して譲渡所得(所得税)が発生することとなります。ただし、上記【財産を受取った側の課税関係】で述べた特別なケースに該当すれば、マンションの持分を譲受けた妻の方に贈与税が生じることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。