開業費の償却方法について

開業費の償却方法について

個人事業者(青色申告)です。
X1年期中より開業いたしました。

開業前に支出した費用、つまり開業費として、約200万円ほどあります。
開業費については5年間(60ヶ月)の償却もしくは任意償却の選択とされています。
任意償却の選択が認められているということは、5年より先ので償却は可能なのでしょうか。
また X2年度で50万円、X3年度で80万円、X4年度で20万円償却するなど均等じゃない償却も可能でしょうか?

開業費(繰延資産)の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

 繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
 任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
 また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
 なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。