開業前経費の償却

今年の経費を来年分に振り替えることはできますか?

今年からアパート経営をはじめました。
今年の所得税を試算すると、30万円ほどの赤字で、納税額は0円になるのですが、今年は白色申告ですので欠損金額の繰越しができません。
来年度に青色申告の承認を得て、今年の開業準備に生じたさまざまな経費(交通費などなど)を開業前経費として来年度に計上することは出来るのでしょうか?

白色申告では、赤字の繰越は認められませんので、確かに、青色申告になってから、開業費を償却された方が有利です。会計上は開業費は5年償却ですが、税務上は任意償却ですので、今年は、繰延資産として資産にいったん計上し、来年度以降に償却された方が有利です。

青色承認を受けた年度や利益が生じた年度など、任意の年度に償却をすることができます。

(所得税法第50条、所得税法施行令第137条第1項、第3項)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。