サラリーマンや公務員の配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」に該当すると、保険料を負担することなく年金を受け取ることができますが、第3号被保険者となるには収入制限があります。
一般的に「130万円の壁」と言われていますが、130万円を超えると、第3号被保険者からはずれてしまい、同時に健康保険の扶養家族からもはずれてしまいます。つまり、第3号被保険者は年収130万円未満が条件です。
本件は、収入がオーバーして扶養からはずれた場合、その後の年金や健康保険はどうなるかという問題です。
あなたの勤め先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できればよいのですが、扶養からはずれたという理由で社会保険に加入できるものではありません。
社会保険への加入基準は130万円とは別で、1日に働く時間・1ヵ月に働く日数が、いずれも正社員の4分の3を満たしていることが条件です。この基準を満たしていれば収入とはかかわりなく勤め先で社会保険に加入しますが、基準を満たしていなければ、国民健康保険へ加入し、国民年金の第1号被保険者となります。
一方、税金面についてですが、不動産から生じる収入や所得は、特別の事情がない限りその不動産の所有者(登記名義人)に帰属します。したがって、ご質問にある不動産の賃貸収入はあなたに帰属することとなるため、ご主人が賃貸収入を受けとる者として税務申告をすることはできません。あなたが不動産所得を申告・納付した後にその収入金をご主人に贈与するのは自由ですが・・・この場合、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は生じません。これではあまり意味がありませんね・・・。
不動産をご主人の名義で登記した場合、その不動産そのものをご主人に贈与したこととなります。そうすれば、当然その不動産から得られる収入や所得はご主人に帰属することとなりますが、その場合もやはり贈与時(登記時)に贈与税の問題が生じることとなります。