給与所得者が確定申告する必要があるケース

会社に勤務するサラリーマンです。

我々、給与所得者は、年末調整により年間の所得税の納付額が精算されるため、基本的に確定申告する必要がないと思いますが、給与所得者が確定申告をする必要がある場合があれば教えてください。

給与所得者の方は、給与の支払者(会社や個人事業主)が行う年末調整によって年間の所得税額が確定し、納税も完了しますから、基本的に確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える場合
  • 給与を2箇所以上の会社から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合

    (※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の場合は、申告は不要です。

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合
  • 災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている場合

また、上記に該当しなくても、給与所得者は、次のようなケースにおいては、確定申告を行うことにより税金の還付を受けることができます。

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6) 特定支出控除の適用を受けるとき

(7) 多額の医療費を支出したとき

(8) 特定の寄附をしたとき

(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。