給与所得の節税について質問です

私は建設業の会社に勤務する給与所得者です。
いつも交通費や仕事で使う作業着などは自腹で支払っています。
確定申告の時に源泉徴収票の所得金額からこの自腹で払った分を経費として差し引く事は出来るでしょうか?

それができると所得が低く計算され、所得税や住民税だけでなく、国民健康保険の保険料も減額されるのですが・・・・

確かに所得を低くすると国民健康保険が軽減されます。

ご質問の内容ですと、あなたは給与所得者に該当しますので基本的には給与収入に応じて決まる給与所得控除が適用されます。したがって、所得(給与所得)は自動的に決まってしまいます。しかし、一定の支出があり、その支出額が給与所得控除額の1/2を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。これを給与所得者の特定支出控除といいます。

以下国税庁HPより(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm)

この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

  1.  一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2.  転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3.  職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4.  職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

    ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

  5.  単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  6.  次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

 なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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