給与収入が110万円・・・税金かかる?扶養になれる?

所得税について質問です。
現在パートをしています。去年まで夫の扶養になっていました。

来月から今の職場で正社員として採用されることとなり社会保険にも加入する事になりました。

現時点で103万円を超えない様に計算して仕事してました。来月から正社員となったとしても時給が低いので最大限まで働いたと計算しても今年の収入は110万円位にしかなりません。
そこでお聞きしたいのですが、年収110万だと来年の税金はいくら位になるのでしょうか?

また、110万円なら夫の扶養にはなれないのでしょうか?

給与所得者は、給与所得控除額65万円と基礎控除38万円は必ず誰でも適用できるのでその合計額である103万円まで所得税はかかりません。

社会保険料は支払った金額がそのまま所得から控除できます。また、生命保険もそれぞれ(一般、介護、年金)掛金に応じ上限4万円(合計12万円)まで控除できます。

社会保険料が7万円あったとすれば103+7=110万円まで課税されないこととなります。

社会保険料を加味しても控除額が110万円に満たなかった場合、控除して残った金額の5%の所得税がかかることとなります。

扶養親族になるためにはその者の所得金額が38万円以下であることが要件となります。

収入が110万円あると、所得金額は給与所得控除額65万円を控除した45万円となり、38万円を超過しているので、扶養親族になることはできません

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。