給与の手当について

給与の諸手当についての質問です。

技能手当、資格手当、家族手当、住宅手当、精勤・皆勤手当など、基本給以外に各種手当の支給があると思いますが、これらの手当で支給した場合と、基本給に加算して(基本給として基本給に含めて)支給した場合とでは税金がどちらが得とか損とかあるのでしょうか?

 

どのような名目の手当で支給したとしても、結局すべて「給与所得」として扱われます。
したがって、支給の名目を変えるだけでは節税にはなりません。

ただし、「通勤手当(交通費)」のみは給与所得の対象にはなりません(非課税)。しかしこれには、非課税の限度額(10万円)があり、定期代等の実費の金額に限られているため、これを利用した節税はできません。

【参考】
給与手当ではありませんが、「旅費日当」は、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。

「旅費日当」:旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。出張した際には何かと余分にお金を使ってしまうので、その費用を会社が弁償するために一定の社内ルールに基づき支給するものです。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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