相続により取得した不動産を譲渡した場合における所有期間の判定

譲渡所得について質問です。

被相続人が50年前に取得した不動産(土地、建物)を相続し、売却しました。
この場合、不動産の所有期間は、被相続人が当該不動産を取得した日から起算するので、長期譲渡所得になり、所得税15%住民税5%ですよね?

知人が相続により取得した時点から所有期間を計算するので短期譲渡所得に該当するのではないかと言っています。

相続の場合は、被相続人の取得時期を引き継ぎますので、ご質問のケースではおっしゃるとおり長期譲渡所得となります。

短期譲渡所得に該当するか長期譲渡所得に該当するかは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下または超えているかで判断します。所有期間の起算日となる取得の時期は、通常、売った土地や建物を買い入れた日となりますが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。

したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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