相続により不動産所得が生じることに・・・夫の扶養から外れてしまう?

不動産収入がありますが、確定申告をすれば夫の扶養親族から外れますか?

私は主婦で無職です。 このたび祖父が亡くなり、相続財産としてマンション(1室)を取得しました。それにより家賃収入が入ってくるようになりましたので確定申告を初めてすることになりました。

  •  家賃は8万円/月
  •  固定資産税5万円/年
  •  その他経費10万円/年

この様な家賃収入がある場合、夫の扶養控除から外れますか?
それとも現在の扶養控除が引き続き適用されますか?

あなたが、ご主人の「控除対象配偶者」であるには、不動産所得を含む年間の合計所得が38万円以下であることが条件となります。まずは不動産所得の収支計算を正確に行うことが大切です。その結果、ご主人の扶養になるか外れるかが判断されることとなります。

ご質問の情報だけから判断すると・・・

不動産所得=賃貸収入-必要経費=96万円-15万円=81万円

賃貸収入:8万円×12ヶ月=96万円

必要経費:5万円+10万円=15万円

となりますので、年間所得が38万円を超過していることとなりご主人の扶養から外れることとなります。

ただ、上記の必要経費にはマンションの「減価償却費」が含まれていませんので、それを加味する必要があります。相続により減価償却資産を取得した場合における減価償却費の取扱いは国税庁HPをご参考ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/23.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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