相続した土地建物の売却にかかる税金について

3年前に相続した土地・建物の売却に関する課税関係について教えてください。

現在住んでいる土地に隣接して、3年前に相続した土地と建物を所有しています。
この度、借入金の返済のため相続した土地を売却しようとしたところ、4割近い税金が掛かると言われました。また、相続から5年経過しても、誰も住んでいないため高い税率が掛かるとも言われています。
その為、まずは現在住んでいる土地を先に売却しようかとも考えています。
このような状況における不動産譲渡の課税関係について教えてください。

所有期間が5年以下(厳密には売却した年の1月1日現在で判定)の土地建物を売却するれば、短期譲渡所得の税額の計算が適用され、おっしゃるとおり4割(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)近い税金が生じることとなります。
しかし、相続で取得した資産を譲渡する場合における所有期間の判定については、被相続人の所有期間も加味されますので、被相続人がその土地建物を取得した日が所有期間の起算日となります。
したがって、仮に被相続人が亡くなられる前にその土地建物を2年以上所有していたとすれば、あなたの所有期間の判定上、当該土地建物の所有期間は5年を超えることとなり、長期譲渡所得の税額の計算が適用されます。
長期譲渡所得の税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の計20.315%となります。

また、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡)に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例もありますので適用の可否を検討する余地があるかと思われます。

現在住んでいる土地を売却するということを考えておられるようですが、居住用財産を売却した場合は3000万円の特別控除が適用されますが、この特別控除は、土地・建物をセットで売らないと適用されません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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