相続した土地・建物の譲渡に係る譲渡所得の計算の方法

この度、相続で取得した「土地」と「建物」を第三者に売却することにしました。
譲渡所得の計算は、次の算式により算定すればよいでしょうか?

譲渡所得=売却価格-相続時の時価
 

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。

 譲渡所得=「売却価格」-(「取得費」+「譲渡費用」)

「取得費」は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
「建物」の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
売った土地・建物の中に相続や贈与により取得したものもあった場合の「取得費」は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
したがって、

 譲渡所得=「売却価格」-「相続時の時価」  ではなく、
 譲渡所得=「売却価格」-「被相続人による取得費」  となります。
 

なお、相続税が課された財産を相続税の申告期限から3年以内に売却する場合は、特例によりその者が負担した相続税のうち一定額も譲渡原価(取得費)に加算することができます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。