相続した土地を売却する場合の税金について

相続により取得した土地を売却しようと考えています。

相続税は,相続財産の合計額が基礎控除額に満たなかったためかかっていません。

その土地は、父が50年前に取得した土地で、取得価額は不明です。

1,500万円でその土地を売ることになっています。この場合、税金はどれほどかかるでしょうか?

土地を譲渡すれば所得税(譲渡所得)が生じます。
所有期間が5年を超えるもの(相続の場合、被相続人が所有していた期間も含みます)については、長期譲渡所得として扱われ、以下の計算により課税所得金額が計算されます。

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

  • 取得費:被相続人の取得費を引き継ぎますが、取得費が分からないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  • 譲渡費用:土地や建物を売るために支出した費用をいいます。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
  • 特別控除額:特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

ご質問のケースでは、概算取得費が1,500×5%=75万円となり、これと売却に係る諸費用が控除されます。
仮に諸費用が50万円要したとした場合、課税譲渡所得は 1,500万円-(75万円+50万円)=1,375万円となります。

税率は長期譲渡所得の場合、約20%(所得税15%、住民税5%)となりますので、譲渡所得税額は、1,375万円×20%=275万円となります。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。