相続した土地を売却したときの税金について質問です。
昨年、親から相続をした土地を売却したのですが、次の内容の場合、どちらの申告方法が正しいの教えて下さい。
相続開始 昨年8月
売却時期 今年10月
売却金額 200万
契約書印紙 2,000円
(1) 私が所有したのは、1年ほどなので短期譲渡所得に該当すると考え、課税所得が200万−10万(譲渡価格の5%)−2,000円(印紙代)=1,898,000円となって
189万×30%=567,000円(所得税)
189万× 9%=170,100円(住民税)
(2) 親は土地を10年以上前に150万円で購入しています。取得時期、取得金額は被相続人の分を引き継ぐと考え、この場合は、長期譲渡所得になって
200万−150万(取得費)−2,000円=498,000円となって
498,000円×15%=74,700円(所得税)
498,000円×5%=24.900円(住民税)
(1)と(2)どちらの考え方が正しいのでしょうか?
結論:(2)が正しいと考えられます。
理由
○ 短期譲渡所得について
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除などがあります。
税額=課税短期譲渡所得金額×39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
○ 長期譲渡所得について
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除などがあります。
税額=課税長期譲渡所得金額×20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
○ 相続や贈与により取得した土地建物を譲渡した場合
取得費の計算
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
所有期間の計算
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになります。