相続した不動産(マンション)の売却に関わる所得税について質問です

相続した不動産の売却に関わる所得税について質問です。

父親が2年前に亡くなり、母親が相続人としてマンション(一室)を相続しました。このたび、母親を私の自宅に引き取り同居することとしたため、このマンションは売却することとしました。

そこで、質問です。次の状況で相続不動産を売却した場合は、売却による所得税は発生するのでしょうか?

物件及び譲渡の内容は次の通りです。

  • 不動産:新築マンションとして30年前に購入(購入額:5000万円)
  • 所有者:父から母へ(相続登記済)
  • 30年間居住している
  • 売却予定額:約2000万円(仲介業者に依頼)

一般に不動産を売却した場合には「譲渡所得」(所得税)が生じますが、お尋ねのケースでは、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されると考えられますので譲渡所得は生じないものと考えます。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。この特例の適用要件として、自分が住んでいる家屋を売ることが必要です。なお、以前に住んでいた家屋の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることが条件になっています。ご質問のケースで母がマンションに住まなくなった日から3年目の年末までに当該マンションを売却すればこの特例の適用要件をクリアすることとなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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