相続したマンションを売却した場合の課税関係

相続したマンションを売却した場合の確定申告について教えてください。

被相続人が10年前に2,000万円で取得したマンションを相続人が980万円で売却しました。

この場合、どんな税金の申告をすればいいのか教えてください。

一般に不動産を売却すれば譲渡所得(所得税)が生じることとなります。

譲渡所得は、譲渡価格から取得費(購入費)と譲渡費用(譲渡に要する費用、例:仲介手数料等)を控除して算出します。マイナスの場合、申告、納税義務はないこととなります。

譲渡所得=「譲渡価格」-「取得費」-「譲渡費用」

相続した土地・建物を譲渡した場合、「取得費」は、被相続人がその土地・建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に以下のとおり計算します。

(1) 土地:被相続人が購入した代金

(2) 建物:被相続人が購入した代金を基に法定減価償却を行ったとした場合における未償却残高相当額

なお、相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例もあります。

ご質問のケースでは、10年前に2,000万円で購入したマンションとのことですので、法定耐用年数47年(建物・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの・住宅用のもの)を鑑みて、「取得費」に相当する建物の未償却残高は約1,600万円(保守的に2,000万円すべてが建物部分とし、定額法による償却を行った場合)となり、譲渡対価980万円を超過していると考えられますので、譲渡所得は生じないこととなります。したがって、税務上の手続きは不要ということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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活かした万全な対策。