相続したマンションを売却したときの税金

相続したマンションを3,000万円で売却したときの税金はどれくらいになりますか?

譲渡所得の金額は以下の計算により算定されます。
 
売却価額-(取得価額+経費)=譲渡所得
※ 取得価額は被相続人が取得した時の価額です。(それが不明であれば、取得価額は売却代金の5%相当額と見なされます。)
※ 土地部分:取得価額そのまま、建物:法定減価償却による未償却残高
 

○ 相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得価額に加算することができる特例があります。国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 参照

○ マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

○ 5年以上の長期譲渡所得の場合は税率が20.315%(住民税含む)となります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。