相続したマンションを売った場合の譲渡所得について

相続したマンションを売った場合の譲渡所得に関しての質問です。

  • 昨年、母親が亡くなり、住んでいたマンションを兄弟二人で相続した。
  • 父親は10年前に亡くなり、その後、マンションは相続により母親の名義になっている。
  • 母からの相続による相続税の申告・納付は済んでいる。
  • マンションは父親が昭和57年に8,000万円で購入し、ローンはない。
  • 購入当時の契約書と領収書(父親宛て)は残っている。
  • このマンションを4,500万円で売却して売却代金を兄弟で分けた。

このような場合、譲渡所得に対する税金は生じるのでしょうか?

 

譲渡所得の金額は、「土地や建物を売った金額(譲渡価格)」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。
「取得費」は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。

譲渡所得=「譲渡価格」-「取得費」-「譲渡費用」

お尋ねの場合、マンションの譲渡となりますので、父の取得費3,000万円のうち建物部分の割合が大きくなります。土地と建物の取得費を区分した上で、土地はそのままの価格、建物は減価償却した場合の未償却残高がそれぞれ譲渡価格から控除すべき「取得費」となります。また、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、「相続税額」のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例もあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

譲渡に要した仲介手数料や変更登記料などは「譲渡費用」としてさらに控除すべき項目となります。

以上のとおり算定した結果がプラスになれば、譲渡所得に対する所得税が生じることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。