白色申告者にも記帳と帳簿保存義務が・・・どうしたらいい?

農業を営む個人事業主(白色申告)です。
今までは、肥料にいくら使った、種にいくら使ったと大まかにまとめて記帳してました。
H26年度の税制改正により白色申告でも帳簿が必要になったので、このままではまずいと思っています。
改正により、具体的にはどのように変わったのでしょうか?

白色申告者で、H25年までは記帳・帳簿等の保管の義務がなかった方も、H26年からそれらが義務化されることとなりました。

(1)記帳とは
記帳とは、売上などの総収入金額と仕入その他必要経費に関する事項を記録として残すことを言います。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

(2)帳簿等保存とは。
帳簿等保存とは、売上の帳簿、請求書、経費の領収書など、事業の取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことです。帳簿や書類を、5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に、整理をし、保存しなければいけません。

ご質問のケースでは、ご質問にあるような今まで大まかにまとめていたものを、日付毎にまとめて記帳する必要があります。白色申告の場合は、同じ日であれば一括記載で良い事になっております。また、上記(2)のとおり記帳した帳簿や領収書などの保存が義務付けになりましたので注意が必要です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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専門性の高い国税職員経験を
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