白色申告の帳簿のつけ方について

白色申告の帳簿の付け方について(農業用)

確定申告(白色申告)に向けて帳簿を記帳しています。
当方は、農業で果樹を栽培、HPで個人に販売しています。

(1) 日々の売上の記入がありますが、販売した個人毎に記入するのでしょうか?一括して記入しても大丈夫でしょうか?

(2) また、一括で記入したとして摘要には何を記入すればいいですか?

以前は、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が 300 万円を超えた方に限定されていましたが、法改正により平成26年1月からは、すべての白色申告者が対象となりました。

○記帳する内容

収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金 額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記 載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

○帳簿・書類の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸 表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。 (最長7年)

 

ご質問についてですが、

1)販売した人ごとに記入するのではなく、その日の合計額の一括計上で結構です。
2)日付や主な出荷先などその日の売上に関連する事項を記載すれば結構です。特に毎日摘要を記載する必要はありません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。