白色申告に必要な帳簿について

白色申告に必要な帳簿についての質問です。

H26年1月から、所得が300万円以下の白色申告者にも記帳・帳簿等の保存制度が義務付けられたました。
そこで、今から帳簿をつけようと思っています。
今までは金銭出納帳を使い、売り上げと経費が分かるような、お小遣い帳程度の記入しかしていませんでした。今後、勘定科目などは自分で調べたり勉強するとして、具体的にどのような様式の帳簿をつければいいのでしょうか?

ご質問にありますとおり、H25年までは「前年、又は前々年の所得合計が300万円を超える人」は白色でも記帳義務がありましたが、法の改正によりその範囲が広まってH26年から全ての白色申告者が記帳義務、帳簿・書類の保存義務を負う対象になりました。

【白色申告者の記帳、帳簿等の保存の制度】

○記帳する内容
 収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。様式は自由ですので、今迄と変わりなく金銭出納帳にこれらの項目を記載しておけば問題ないでしょう。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
○帳簿・書類の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。 (最大7年保存)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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