生計を一にしている親族の医療費を合算して「医療費控除」の対象にできるのであれば・・・

「医療費控除」について質問です。

確定申告で「医療費控除」を申請する際、生計を一にしている親族の医療費であれば、合算することができるとあります。
例えば、
・父親(会社員):所得大(税率大)
・子(会社員):所得小(税率小)
が同居している場合、子の医療費を父親の給料で負担していれば、父の確定申告で合算できることになります。
この場合、「父が負担した」ということを証明するものは必要なのでしょうか?
証明が不要であれば、子の医療費が自分(子自身)で負担されている場合でも、それを父親が負担したことにして、合算できてしまうのでしょうか?

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その医療費は「医療費控除」の対象となります。
あくまで医療費を支払った者(負担した者)が「医療費控除」の適用を受けることができるのであって、自己だけではなく自己と生計を一にする親族に対する医療費を負担した場合、その医療費も含まれるということです。

ただ、実務上、誰が医療費を支払った(負担した)かを特定することは困難です。その部分については、納税者のモラルに任せているのが実態です。医療費の出所を証明できるもの(証明書)などありませんし、当然、ないものを提出する義務もありません。

お尋ねにあるように、子が支払った自己のための医療費を同居する父の医療費控除の対象としても、事実上それを否認する術がないのが現状だと思われます。

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。