源泉徴収額の「扶養」について

給与所得者の源泉徴収を算定する際の「扶養」についての質問です。
私には13歳と18歳の子供がいるのですが、扶養親族の数は2人になるのでしょうか?

扶養親族は、その年の12月31日の時点で、16歳以上であるかどうかで判断します。

したがって、該当するのは18歳のお子様だけです。13歳のお子様は扶養親族には該当しません。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。