母が住む家屋等の売却について、3,000万円の控除特例や買換え特例は適用できる?

1年前に被相続人である父から相続した不動産(実家)の売却を検討しています。
現在、母が居住しています。
近々、母を引き取り、別の場所に住宅を購入する予定です。
被相続人である父は30年以上居住していましたが、相続人である私は実家には居住していません。
この場合、譲渡所得の特別控除や買い替え特例の対象にはならないのでしょうか?

母の名義の家屋等の売却であれば、3,000万円控除の特例や買換え特例を適用できますが、あなた名義の家屋等の売却であればあなた自身がその家屋等に住んでいませんのでこれらの特例を適用することはできません。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、この特例はあくまで、自分が住んでいる自己が所有する家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売る場合に適用されますので、ご質問のケースでは母が住み、あなたが住んでいないあなたの名義の家屋等の売却となるようですので残念ながらこの特例は適用できません。

また、特定のマイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(買換え特例)。この特例に関しても自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることが条件となっていますので、ご質問のケースでは上記と同様にこの特例の適用はできないこととなります。

ただ、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売れば、3,000万円控除の特例や買換え特例を受けることができますので、現在は住んでいなくても、この条件(3年前までは住んでいた)に該当すればこれらの特例を適用することは可能となります。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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