ご質問のとおりの理解で差し支えありません。譲渡した株式の実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合は、「取得費」を5%として譲渡所得を算定することができます。
〇 株式の譲渡により生じる譲渡所得について
株式等を譲渡(売却)した場合の「譲渡所得」の金額は、「譲渡価額(売却金額)」から「取得費(取得価額)」と「売却手数料等」を差し引いて計算します。
「譲渡所得」=「譲渡価額(売却金額)」-「取得費(取得価額)」-「売却手数料等」
そして、相続により株式を取得した場合における「取得費」は、被相続人の「取得費」を引き継ぐこととなります
〇 「取得費」が分からない場合などの取り扱い
譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます。
【参考】 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等で一定のものを、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80パーセント相当額を取得費とすることができます。
(注)この特例は、平成22年度税制改正により、適用期限(平成22年12月31日までの譲渡)の到来をもって廃止されました。
(所法33、48、57の4、60、所令84、105、109~113、118、167の7、措法29の2、37の10、平成22改正前措法37の11の2、平22改正法附則62、措令19の3、措通37の10-9の3、37の10-10、37の10-14)