扶養から外れる収入金額

所得税について
給与所得が103万を越えると扶養が外れ、親の税負担が増えると言われます。

例えば、オークションによる服の販売など、給与以外の収入がある場合、その収入がいくらを越えると扶養から外れるとかあるのでしょうか?

所得と 収入は意味が違いますのでご注意ください。

ザクッと言えば「収入」は売上に相当し、「所得」は利益に相当します。

所得が38万を超えると親が扶養控除を受けられなくなります。
給与収入が 103万を超える場合がこれに該当します。
なぜなら、給与所得を算出する上で給与収入額から控除できる給与所得控除額が最低65万円あるので、逆算的に所得38万にこの金額を足すと収入ベースで103万円がそれに該当するという訳です。

給与収入 (103)− 給与所得控除(65) = 給与所得(38)

服の売買については、いらなくなった古着を売る場合、所得にはなりません。衣服などの生活に通常必要なものの譲渡による所得には課税されないからです。
ただし、ネットで仕入れて、売る などの場合は、生活に必要なものの売買には該当しないのでそれで得られた利益は所得になります。

所得が38万をこえると、扶養控除の対象からはずれます。
 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。