所得税の計算(扶養親族)について教えてください

所得税の計算について教えてください。

中小企業の経理を担当しています。
妻と子1人(中学生)がいる社員がいます。
先月まで扶養1人で源泉所得税を計算してましたが、今月から妻が就職し扶養からはずれました。
それによりに所得税の計算は扶養0人となりました。
これで合っているのでしょうか?
健康保険では子は扶養対象となっています。
所得税の計算での扶養には、子は含まないのでしょうか?
 

ご子息が16才未満であれば、所得税の扶養にはなりません。児童手当の受給対象者ですから。

それまで扶養の対象であった配偶者が就職し年103万円を超える給与を取得する見込みであれば、扶養から外れます。月々の給与計算では扶養異動等申告書にもとづいて、計算します。
健康保険の基準は所得税の扶養の基準とは異なります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。