小遣い稼ぎ程度に副業を始めようかと考えていますが、開業届けの必要ある?

私は今、会社員として働いています。
以前、窓ガラスを清掃する仕事をしておりましたので、その体験を生かして会社が休みの日など自分で営業して小遣稼ぎ程度に収入を得たいと思っています。今の会社は副業を禁止していませんので・・・。
このような場合でも税務署に開業届けを提出する必要があるのでしょうか?

副業等のある給与所得者で次の場合に該当する方は確定申告をする必要があります。

〇 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

〇 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 (※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除  を除く。)を 差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

おっしゃるとおり、上記のとおり副業で得られる収入(給与)または所得(給与以外)の金額が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。それが初めから明らかであれば開業届けの提出は必要ないでしょう。文字通り小遣い稼ぎ程度の営業にとどまり、事業として大々的に行わないのであれば、そもそも開業届けの提出は必要ないと思われます。

その収入が事業と認められる規模で行われ事業所得に該当するのであれば、それに要した必要経費を算定し、所得金額を計算する必要があります。その所得が20万円を超えた場合は、開業届けの件も含めて税務署に一度相談してみてください。(事業規模でなくても上記の要件に該当すれば、「雑所得」として申告する義務はあります。)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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