専従者(妻)の使用する車も経費として認められる?

専従者(妻)の車をも経費として認められるでしょうか?

現在自営業をしています。このたび、経営者の私が業務用で使用する車(事業供用割合90%)とは別に専従者である妻が主に使う車として新たに車を購入しようと思っています。400万円くらいの8人乗りの大きな車を購入した場合でも80%くらいを経費で認められるでしょうか?

事業で使用されていれば、当然必要経費として認められます。

実際に事業のために使っている割合が80%であれば、当然その車にかかった費用の80%は経費として認めることができます。

通常の乗用車を事業に使用している限り、車の大きさは特に問題になることはないと考えられます。例えば、数千万円もするような高級車やスポーツカーなど、業務に関連するというより個人的な趣向が強く反映されているような車でその購入により通常要することが見込まれる額より多額の経費が生じている場合にはその余分に生じた費用は経費として認められないことも考えれます。(ただ、広告宣伝用の高級車は認められる可能もあります。)

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。