妻は2箇所のアルバイトで年収130万円、配偶者控除は受けることはできない?

年収約500万円のサラリーマンです。
妻は2箇所のアルバイトで年収130万円ほどです。この場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者の収入を1箇所のアルバイト収入のみで申告している人も多いとか聞いたりします。

また、妻の収入が103万円を超えた場合、給与の配偶者手当や子供手当てもなくなるのでしょうか?

所得税計算上、配偶者控除は当然認められないこととなります。

会社から支給される配偶者手当てや子ども手当は社内の内規により支給されるものですからはっきりしたことは言えません。一般的には収入103万円基準を採用している会社が多いと思われますので、妻の年収が130万円もあれば配偶者手当は外される可能性が高いでしょう。

給与の支給者は従業員の給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)を市町村長に提出する義務を負っており、その提出を受けた市町村役場では各人ごとに名寄せ作業を行いますので、2ヶ所から給与をもらっていても、それぞれの会社がきちんと手続きを行っている限り、その合算額は行政に把握される仕組みになっています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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