配偶者(奥様)の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から「給与所得控除額」を差し引いた残額です。「給与所得控除額」は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(「給与所得控除額」65万円プラス所得税の「基礎控除額」38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
収入金額が・・・・「給与所得控除額」65万円+「基礎控除額」38万円=103万円 以下の場合、所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm