国外に住む親族を扶養家族に入れることができるか?

所得税の確定申告をする場合において、外国に住む親族を扶養家族に入れることはできるのでしょうか。

所得税法上、特に国外に居住する親族を扶養家族から除外する規定はありませんから、外国に住む親族の方を扶養家族にいれることは可能です。

扶養親族等の要件は、その年の12月31日において、以下の条件をすべて満たす場合となります。

1 申告者の「親族」に該当する

2 申告者と「生計を一にして」いる

3 その親族におけるその年分の「合計所得金額が38万円以下」であること

ここでいう「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい、「生計を一にして」いるとは、必ずしも一緒に住んでいる必要はなく、親族等が海外に住んでいても生活費を海外送金等していれば、この要件を満たすこととなります。また、「合計所得金額が38万円以下」とは、国外に親族等が住んでいる場合、その親族等の日本国外での所得は、この合計所得金額には含まれないことから、国外に住む者は、基本的に合計所得金額が0円になると思われます。ただ、当該親族が国外で十分な所得があるとの事実認定がされる場合、そもそも扶養されるべき立場の者であるとは認められないとして扶養親族を否認されることも考えられます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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