同居する老父母に関する扶養控除について

扶養控除について教えてください。

両親と私(独身)で同居しています。世帯主は父親です。

父(80歳)の収入:給与60万円。年金130万円
母(75歳)の収入:年金50万円。障害者1級

この場合、両親とも私の扶養家族にすることは可能でしょうか?
私の年収は約500万円です。

よろしくお願いします。

ご両親のそれぞれの給与所得と年金所得の合計が38万円以下の場合、あたなの扶養親族とすることができます。
お父様:
年金収入125万円-120万円=所得5万円(65歳以上の人)
給与収入50万円-65万円=所得0円  合計所得5万円<38万円で扶養控除可能です。
控除額は老人扶養親族(同居老親)58万円

お母様:
年金収入50万円-120万円=所得0円(65歳以上の人)
合計所得0円<38万円で扶養控除可能です。
控除額は老人扶養親族(同居老親)58万円及び特別障害者控除40万円の合計98万円
 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。