医療費控除について、保険金の支給額を控除しなかったらどうなる?

所得税の確定申告における「医療費控除」についてです。

医療費控除の確定申告で申告書に生命保険や社会保険などで補填される金額というところがありますが、わからないので記入しないまま提出するとどうなりますか?
記入しないままだと調べられたりしますか?

「医療費控除」というのは、1年間に支払った医療費の合計額から、所得の5%か、10万円のどちらか少ない方の額を差し引いた残額を所得控除できる制度です。
ここでいう「支払った医療費」というのは、支払った差引額を言います。すなわち、病院や薬局に支払った医療費から健保組合から家族療養費として戻ってくる金額や、入院や手術したときに生命保険会社から支払われる保険給付金は差し引かなければなりません。
医療費控除を申告したら医療費の領収書は5年間保管しなければなりません。税務署の調査官が申告書をチェックしますので、必要であれば資料の提出を求められる場合があり、不正申告の場合は医療費控除が修正され、延滞税と重加算税を支払わなければならなくなります。
健康保険組合からの補てん金は、銀行口座振り込みになっているので、預金通帳で確認すれば確認できます。民間の保険会社なら自ら保険金の請求するはずですから、こちらはご自身で把握できるはずです。

例えば、確定申告書の中で、「生命保険料控除」を受けながら、一方で多額の「医療費控除」を保険金の控除なしで適用していれば、やはり、「あれ?」と職員は思います。金額にもよりますが、税務署から「本当に保険金の支給がなかったか」問い合わせが来ることも十分考えられます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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