内縁の妻は控除対象配偶者にできるか?

内縁の妻がいます。
その妻とは家計を一にしており実質的に私が養っている状態です。
その妻に収入はありませんが、「配偶者控除」の対象として扱うことはできますか?

残念ながら、内縁関係の奥様については、配偶者控除の対象とはなりません。あくまで、法律上夫婦関係にある相手を対象とする制度です。

控除対象配偶者となるのは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。

○ 一般の控除対象配偶者    38万円
○ 老人控除対象配偶者(※)    48万円

※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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