個人事業を開始する前に生じた準備費用の取り扱いについて

FC(フランチャイズ)事業の加盟店として事業を始めることになりました。個人事業としてです。

これから研修等のため、定期的に新幹線で本部に行くことになるのですが、開業前の旅費や宿泊費は、後々開業する個人事業における経費として認められるのでしょうか。

また、仮に認められるのであれば、どのような準備をしておく必要がありますでしょうか

事業開始前に生じた開業準備のための費用は、税務上、「開業費」として繰延資産としての取り扱いがなされます。すなわち、その発生した開業前の準備費用の総額をいったん繰延資産として税務上認識し、その資産に計上した金額を順次償却していくことにより費用化させることになります。したがって、開業前の準備費用として支出したものについては、領収書や請求書など支出があった事実を証明する書類の保存が必要となります。

繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。

任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。すなわち、任意のタイミングで任意の金額を償却すればよいということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。