個人事業の廃業後の経費について

個人事業の廃業後の経費について

動物病院を個人経営している獣医ですが、このたび病院を廃業することにしました。

閉院後3年間カルテを保存しなければならないためトランクルームを借りる予定ですが、この保管費用は経費になるのでしょうか。

○ カルテの保存義務

獣医師法は動物病院に対しカルテ(診療簿及び検案簿)を3年間保管しなければいけないと定めていますので(獣医師法21(1)、(2))、動物病院が廃業した場合、廃業後3年間はカルテの保管義務は継続されることになります。

 

○ 事業を廃止した場合の必要経費の特例(所得税の取り扱い)

所得税法の63条には「事業を廃業した後に生じた費用・損失は、廃業の年またはその前年の事業所得の必要経費に算入する」旨の規定があります。

廃業の翌年以後に発生が確実と認められ、金額を合理的に算定できるような費用であれば廃業の年の経費に算入できるということです(廃業の年で控除しきれなかった場合はその前の年の経費となります。)。

即ち、税務上「廃業」の概念が「後始末」までをも含むという考え方によるものです。

したがって、ご質問の場合、トランクルームの賃貸料の合理的な見積額をもって、廃業する年度の必要経費として計上することができます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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