保険の外交員、確定申告しないとどうなる?

保険の外交員をしています。

勤務先の保険会社から、確定申告をするように指導されていますが、本来必要経費にできたはずの領収書の保存がほとんどなく(捨ててしまった自分が悪いのですが・・・)、収支計算のしようがありません。

仮に確定申告をしないとどうなりますか?

保険の外交員の方は、領収書の保存がなくても、必要経費として65万円まで認められる特例があります(家内労働者等の必要経費の特例)。それを利用すれば少しは税の負担が軽くなるはずです。

保険の外交員の方は、普通に必要経費を計上して申告すれば、ほぼ100%に近い確率で所得税の還付を受けることができます。月々の報酬額から控除される源泉所得税((月額報酬-12万円)×10.21%)の額が比較的多額であるためです。今後は、領収書をきちんと保管して適正に収支計算をすべきですね。

仮に確定申告をしなかった場合、翌年の住民税が必要経費ゼロとして課税されるため、住民税の負担が大きく膨らむこととなりますので注意が必要です。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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