保育料の申請資料にある所得税の諸控除額について

保育料の申請で・・・
申請用紙に、「住宅取得控除、配当控除、外国税額控除のある方はそれぞれの控除等を適用しない所得税額を記載」という箇所があります。
源泉徴収票に「生命保険料の控除額」という欄があるのですが、この生命保険料の控除額は関係ないのでしょうか?これも加算すべきでしょうか?

所得税の「税額」の再計算のようですね。

住宅取得控除、配当控除、外国税額控除は、課税される所得に税率を掛けて算出された税額から控除する「税額控除」に該当します。それを適用する人としない人との税額の差をなくすために、ご質問にあるような調整がなされるのでしょう。

ご質問にある「生命保険料控除」は課税される所得金額を算定する際に控除される「所得控除額」に該当し、前述の「税額控除」には該当しませんので加算する必要はないと思われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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