仕入れた商品を、「消耗品」、「販売」、「個人消費」に使用する場合の処理

ネイル店を経営しています。
以前まではネイル(業務用)で使用する爪型は「消耗品」として使用していましたが、今後、それも商品として販売しようと考えています。その際、販売を目的とするので「仕入れ(商品)」として処理することになるのでしょうか?また、一部については個人消費にも回すことを考えています。

例えば仕入先から爪型を100本購入し
30本は業務用、60本販売、10本個人消費
の場合、どのように仕訳をすればよいのでしょうか?
個人消費は売上として計上するのでしょうが、その場合、仕入れ価格で処理すればよいのでしょうか?
それとも販売価格として処理することになるのでしょうか?

店の棚卸資産を自己で消費(家事消費)した場合、その棚卸資産が通常他に販売される価額(販売価格)により売上を計上することとなります。ただし、その通常販売される金額の70%を下回っていなければ、その仕入れ値(仕入れ価格)をもって売上に計上しても良いとされています(所基通39-1、同39-2)。

お尋ねのケースでは、全てをいったん仕入(商品)で計上し、そこから出庫するごとにそれに見合った振替仕訳をすればよいと思います。
仕入時:
商品○○/現金○○ (100本)
30本業務用として使用時:振替仕訳
消耗品○○/商品○○ (30本 仕入値の30/100)
10本個人消費時:売上計上(仕入れ価格で計上したとする)
仕入○○/商品○○
店主○○/○○売上(10本 仕入値の10/100)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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