不動産所得が赤字・・・年金収入(雑所得)から引ける?

年金生活をしています。

3年ほど前に、息子夫婦と同居することとなり、それまで住んでいた戸建ての家を人に貸すことになりました。

不動産貸付けの収支が赤字の場合、年金収入と相殺できるのでしょうか?

 次の所得に損失が生じた場合、損益通算の対象となります。

  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 譲渡所得
  4. 山林所得

 ただし、不動産所得に生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、他の所得の金額から控除することはできません。

  1. 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
  2. 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
  3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じた損失で、その組合の特定組合員に係るもの

 上記のとおり、不動産所得に係る損失金額については、一定の場合を除き損益通算の対象となりますので、その損失金額(赤字額)は、年金に係る雑所得から控除されることとなります。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。