チャットレディをしていますが確定申告はどうなりますか?

私は18才の大学生です。

先月から、親に内緒でチャットレディをやっていて、1ヶ月に10万円程度収入があります。

これだけ収入がると税金のことが心配なのですが、まったく知識がありません。

確定申告など、私はどうしたらいいでしょうか?税務署にも親にも問題をおこしたくありません。

あなたが得た収入は税務上、事業所得又は雑所得(いずれも所得税のひとつ)として課税対象となります。そのことはしっかり認識してください。

具体的には、収入金額から必要経費を差し引いて「所得」の額を算定します。さらにその「所得」から「所得控除」を差し引いた金額がプラスであればそれに税率を掛けて所得税額を算定します。マイナスの場合は確定申告する必要はありません。

「所得」=「収入金額」-「必要経費」

「税額」=(「所得」-「所得控除」)×税率

(注)「所得」の額又は(「所得」-「所得控除」)の額がマイナスになれば申告の義務はありません。

ただし、微妙ではありますが、年間数百万円程度の収入があれば、雑所得ではなく事業所得として認定されますので、その場合は開業届を税務署に提出した上で事業登録し、所得がマイナスであっても確定申告をしなければならないこととなります。

「必要経費」には、家賃・光熱費・通信費(インターネットプロバイダ料金)・パソコン・衣装代・美容院代・撮影賞周辺家具などが含まれます。

「所得控除」には、基礎控除38万円が常に含まれます。

その他 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などがあります。

1年間(1月1日~12月31日)の収入金額が基礎控除額の38万円以下であれば、申告の義務もなく、税金も生じませんが、ご質問の内容では月10万円の収入があるということで、年ベースで120万円の収入となりますので、やはり収支計算をして所得、税額が生じるか計算してみる必要があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。